2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
仁比 聡平君 東 徹君 糸数 慶子君 山口 和之君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 参考人 早稲田大学大学 院法務研究科教 授 山野目章夫君 弁護士 辰巳 裕規
仁比 聡平君 東 徹君 糸数 慶子君 山口 和之君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 参考人 早稲田大学大学 院法務研究科教 授 山野目章夫君 弁護士 辰巳 裕規
○参考人(辰巳裕規君) 私も同じように不法行為の損害賠償のルールについて挙げたいと思います。 これも広い意味では債権法の中には入るのですが、今回の改正の中心からは外れております。論点としては、中間利息控除あるいは遅延損害金というところでは損害賠償に関わるところではございますが、やはり中間利息控除も含めて、どこまで行ってもある面、損害賠償金としてはフィクションの面をどうしてもはらんでおります。
○参考人(辰巳裕規君) 企業による消費者被害という場面で考えますと、今までは消費者被害があっても多くの方が泣き寝入りをする、その中で勇気を持って訴えを出る人が一部いて、それについていろいろ弁護士が支援をして裁判をしていくというパターンが多いと思いますが、結論としたら、やはり被害救済が図られたとしても一部の方の一部の損害ということになります。